
2011年10月09日
商標登録-あわ美
本日「あわ美」の43類の商標登録証が特許庁から届きました。
43類とはあわび入りカレーライスの提供、あわび丼の提供、あわび入りスパゲッティの提供、その他のあわびを主とする飲食物の提供となります。
これが29類の商標登録証です。29類とはあわび(生きているものを除く)あわびの加工水産物となっています。
29類と43類を別々に申請したため、2枚の証になりました。
ここで気になるのですが、活きアワビはどうなるのでしょうか?この商標の効力は及ぶのでしょうか?
例えばあわびの地獄焼の場合、生きている間は効力が及ばず死んだとたんに効力が及ぶのでしょうか?
どうなんでしょう?疑問です。
いづれにしろ「あわ美」は産地が玄界灘産であることを証明しています。韓国産には使用させません。
韓国産アワビにこの名前がつかないことを祈っています。
この記事は10月5日に書いたのですが、7日に31類(生きているあわび)の申請を行いました。これで完璧です。
Posted by あわ美くん at 14:36│Comments(0)