2011年06月10日
商標登録・・・その1

昨日、商標登録申請していた「あわ美」の商標登録証が送られてきました。
第29類 あわび(生きているものを除く)、あわびの加工水産物が指定役務の区分です。
商標申請は個人でやりました。
弁理士さんに頼むとけっこう費用がかかるからです。
ネットで調べると1件につき3~5万円程度かかるようです。
商標申請の事務手続きはそれほど難しいことではありません。
紙1枚の申請書を提出するだけです。
最近は、電子申請が主流のようですが、電子申請になると個人の対応は困難と思います。
方法は特許庁のHPでも記載されていますが、面倒だし、器材の購入も必要です。
個人で数件する程度であれば、紙による申請が簡単です。
電子化する作業に2000円程度の費用がかかりますが、断然こちらの方が簡単です。
当初、”唐津あわ-B9グルメ”のアイデアで進めていたので「あわーB」も申請し、この商標も取得しています。
残念ながら、この商標は今のところ使う予定はありませんが・・・・・

この時は、拒絶通知がきました。
理由は、指定商品、役務が不明確で、その内容、範囲が把握できない・・との理由でした。
ようは、書き方が悪いということです。
しかし、拒絶通知書の中に、参考にこのように表現すればいいのでは?という例文が記載されておりそのとおり、記述すればOKがでました。
「あわ-B」には「-」ハイフンが入っています。あわBだと通称名詞「あわび」と同じなので、取得がむつかしいかもしれないということで、わざわざ「-」をいれました。こうした商標登録に関する相談を知的財産所有センター(名前うろ覚えです)が無料で相談にのってくれます。
初めて商標登録をしたい方で、一度相談した方がいいと思います。
なお「あわ美」は43類も申請中です。
費用は、申請時に12000円、登録時に38000円程度必要です。
Posted by あわ美くん at 07:28│Comments(0)
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